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地域の医療マーケティング調査を行い、開業に適した場所かどうかの問題点を探し出し、ご支援させて頂きます。
また、事業計画書の作成および金融機関との交渉などの資金的な面でのサポートや、実際に診療を始められるまでの諸官庁への申請書作成および申請手続きなど、さまざまな煩雑な業務を代行させていただきます。
弊社は、成功される為のサポートを全力でさせていただくつもりでございます。
まずは、弊社Webサイトの「お問い合わせ」ページからお願いいたします。
また、フリーダイヤルを設けておりますので、そちらからでもご連絡下さい。
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理事長は、医療法第46条の3第1項の規定により、「医師または歯科医師である理事のうちから選出する。」とされています。
ただし、一定の条件の下に医師または歯科医師でない者を理事長とすることもできることに、なっています。
この場合は、都道府県知事に対して、認可申請書を提出して、認可を受けなければなりません。
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一定の要件をクリアした医療法人であれば可能です。
ただ、要件には、理事の親族要件など、かなりのハードルがあると思われます。
われわれ専門家と十分に相談のうえ慎重に検討される事が重要であります。
社会医療法人とは、医療計画に位置づけされた僻地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型です。
一定の要件をクリアした医療法人のみが運営できる類型です。
社会的地位だけではなく、税率軽減などもある法人です。
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日本の医療法人の大半は、持分の定めのある社団医療法人です。
相続財産として課税される医療法人の出資持分は、社団法人であり、かつ持分の定めのある医療法人である為、大半が課税対象となります。
前三期分の税務申告書・決算書
法人所有の土地・建物の固定資産評価証明書
その所在地の分かる資料(住宅地図など)
出資者名簿
職員数 があれば、おおよその簡易評価は可能です。
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関与先様のニーズに応じて適切に担当者を配属します。
担当者は、医療のスペシャリストを配属いたします。また、弊社では、複数担当制を導入しておりますので、複数の担当者が関与先様をサポートさせて頂きます。




































