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拠出型の医療法人は、節税のメリットは従来型とほとんど変わりません。上手に作って活用することにより、従来型よりも、もっと将来の相続税対策や事業承継を行うのに有効です。
ただ、メリットもある反面デメリットもあります。下記を参考にしてください。
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- 所得税・住民税(最高50%)が法人税等(最高40%)になり税率が安くなる。
- 先生が給与所得者となることにより、給与所得控除を適用することが可能。
- 生命保険の掛け金が個人契約から、法人契約になり、経費処理することが可能。
- 法人化により、役員の退職金を支給し、経費処理することが可能。
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医療法人化することにより、事業承継がスムースに行えます。また、将来の相続対策にもつながりやすくなります。
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医療法人にすることにより、新たに分院を開設したり、介護保険事業などの分野に進出できるようになります。
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医療法人は「非営利性」を求められるため剰余金の配当はできません。利益剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります。
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個人病院では全額損金算入が認められている接待交際費ですが、医療法人では損金算入の制限があります。
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医療法人は設立後に定期的な届出が必要になりますので事務手続きが増加します。
- 毎年決算終了後3ヶ月以内に事業報告(都道府県か所轄厚生局)
資産の総額の登記~登記事項届 - 最低2年に一度、役員選任の報告(再任の場合も必要です)
役員変更届~変更登記~登記事項届
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個人開設の病院・診療所では従業員5人以上で健康保険や厚生年金など社会保険の強制加入でしたが、医療法人の場合は院長も含め常勤の従業員全員が社会保険に加入しなければなりません。
場合によっては社会保険料の事業主負担が増える事になりますが、ただ、従業員確保のための福利厚生の充実という従業員募集の点では、メリットにもなります。


































