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平成19年4月の医療法改正により従来型の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。

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平成19年4月の医療法改正により従来型の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。

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